県外の仕事を受けるには大臣許可が必要?
知事許可と大臣許可
建設業許可の区分の仕方の一つに、大臣許可と知事許可の区分がありますが、営業所が一つの都道府県で活動している場合は、知事許可となります。例えば、東京に本店と営業所がある場合、東京都の知事許可となります。一方、東京に本店、横浜に営業所がある場合、大臣許可が必要です。
それでは、例えば、東京の工務店が東京都の知事許可で、埼玉や神奈川や千葉で工事をすることできるでしょうか、埼玉や神奈川や千葉でも工事をするには「大臣許可」が必要でしょうか。
営業所が一つの都道府県にしかないのであれば、知事許可で問題ありません。営業所が複数の都道府県にまたがっていれば大臣許可が必要ですが、営業所が一つなら、営業所とは他の県の工事をしても知事許可でできます。
建設業法第三条
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
営業所とは
本店、支店、および、これに準じる営業所で、「常時契約を請負締結する事務所」を指します。契約を締結するとは、契約の調印だけでなく、見積もり入札など契約の実体的な行為を含みます。単なる連絡所、作業所、倉庫などは営業所にはあたりません。
ですので、本店だけなら、そこが所在する都道府県で許可申請して受けることになります。工事をする都道府県で申請しなければいけないということはありません。
ちなみに、登記上、自宅などを本店をしているケースがありますが、実体がそこになければ営業所にはなりません。つまり、実体のない登記上の所在地の都道府県で知事許可を受けることはできません。
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行政書士 江川雄一