建設業許可が必要とされるわけ

まずは、建設業法の目的を知る

建設業許可は、建設工事の適正な施工の確保と、発注者の保護を目的としています。
家を建てる、道路をつくるといった場合、一定以上の工事を施工するのに誰でもはじめられるとなったら、手抜き工事が起こる確率が高くなります。問題がある業者に大きな工事を発注したら取り返しがつきません。
そのため、専門の技術者がいるか、問題が発生した時に対応できるようある程度の資産があるか、建設業の経験のある経営管理者がいるか、などが求められます。
このようなことから建設業法でさまざまな規定が設けられ、建設業が許可制となっています。もし許可に関して条文解釈に迷ったら、制度の目的に照らして判断していくことになります。

第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

許可を取らなければいけないのは?

原則として、建設業者は、都道府県知事の許可または国土交通大臣の許可を受けなければいけません。例外として、軽微な工事は許可不要となっています。

施行令に軽微な工事について次のように書かれています。

工事一件の請負代金の額が500万円(消費税込み)(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、1500万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事

・同一の工事について契約を分割して500万円未満にしても、合計額で判断されます。
・注文者が材料を提供する場合においては、その材料の価格や運送賃を加えたものを請負代金の額とします。
・木造工事は、延べ面積が150平方メートルに満たない工事でも、2分の1以上居住部分である必要があります。言い換えれば、2分の1以上店舗や事務所にする場合は延べ面積150平方メートル未満でも許可が必要です。

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 行政書士 江川雄一

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