県外の仕事を受けるには大臣許可が必要?

知事許可と大臣許可

建設業許可には、都道府県知事許可と国土交通大臣許可があります。

一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する場合は、都道府県知事許可となります。

例えば、東京に本店と営業所の両方がある場合は、東京都知事許可となります。

一方、東京に本店があり、横浜にも営業所がある場合のように、2以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合には、国土交通大臣許可が必要です。

それでは、東京都知事許可を受けている東京の工務店が、埼玉県、神奈川県、千葉県などで工事をする場合、国土交通大臣許可が必要になるのでしょうか。

結論として、営業所が一つの都道府県内にしかなければ、他県で工事を施工しても知事許可で対応できます。

知事許可と大臣許可の区分は、工事を行う場所ではなく、建設業の営業所をどこに設けているかによって決まります。

営業所が一つの都道府県内にのみある場合は知事許可、2以上の都道府県に営業所がある場合は大臣許可となります。

営業所とは

建設業法上の営業所とは、本店、支店、その他これらに準ずる場所で、建設工事の請負契約に関する営業を実質的に行う場所をいいます。

契約書に調印する場所だけを意味するものではありません。

見積り、入札、契約条件の協議など、請負契約に関する実質的な行為を継続して行う場所も営業所に該当することがあります。

一方、単なる連絡所、作業所、倉庫などで、建設業の営業に実質的に関与しないものは、原則として営業所には該当しません。

したがって、本店だけで建設業の営業を行っている場合は、その本店が所在する都道府県の知事許可を受けることになります。

工事を施工する都道府県ごとに建設業許可を受ける必要はありません。

なお、登記上の本店所在地と、実際に建設業の営業を行っている場所が異なる場合には注意が必要です。

登記上の所在地に建設業の営業所としての実体がなければ、その所在地を営業所として許可を受けることはできません。

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 行政書士 江川雄一

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