建設業許可が必要とされるわけ

まずは、建設業法の目的を知る
建設業許可は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進することなどを目的としています。
家を建てる、道路をつくるといった場合、誰でも無条件に大規模な工事を請け負えるとすれば、手抜き工事や施工上の問題が起こるおそれがあります。問題のある業者に大きな工事を発注した場合、発注者に大きな損害が生じる可能性もあります。
そのため、一定の技術者がいるか、一定の財産的基礎があるか、建設業の経営経験を有する常勤役員等がいるか、などの要件が定められています。
このような趣旨から、建設業法ではさまざまな規定を設け、一定規模以上の建設業を許可制としています。
許可を取らなければいけないのは?
原則として、建設業を営むには、都道府県知事または国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合には、建設業許可は必要ありません。
軽微な建設工事とは、次のような工事です。
・建築一式工事以外の工事
1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事
・建築一式工事
1件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事
または、
延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
軽微な工事の金額を判断する際の注意点
・同一の工事について契約を分割して500万円未満にしても、原則として合計額で判断されます。
・注文者が材料を提供する場合は、その材料の市場価格や運送賃を請負代金に加えて判断します。
・延べ面積150平方メートル未満の木造工事で許可不要となるのは、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する住宅工事です。
・居住部分が延べ面積の2分の1未満の場合は、この150平方メートル未満の木造住宅工事の特例には該当しません。
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行政書士 江川雄一

