一般建設業許可の要件とは

建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた要件を満たす必要があります。
一般建設業の許可では、主に次の点を確認します。
1.建設業の経営経験などがあること
建設業の経営を適切に行うための体制が必要です。
代表的なケースでは、法人の場合は常勤の役員のうち1人、個人事業の場合は事業主本人または支配人に、建設業について5年以上の経営業務の管理責任者としての経験があることなどが求められます。
このほかにも、経営業務の管理責任者に準ずる立場での経験や、一定の役員経験と補佐体制を組み合わせて要件を満たす方法があります。
経験の内容や証明方法によって判断が異なるため、申請前の確認が重要です。
2.営業所技術者等を置いていること
建設業を営む営業所ごとに、許可を受けようとする業種について一定の資格や実務経験を持つ営業所技術者等(旧・専任技術者)を置く必要があります。
一般建設業の場合、主な要件として、
- 許可業種に対応する国家資格等を持っている
- 指定された学科を卒業し、一定期間の実務経験がある
- 許可を受けようとする建設工事について10年以上の実務経験がある
などがあります。
必要な資格や実務経験は、許可を受けようとする建設業の種類によって異なります。
3.適切に社会保険に加入していること
健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、加入義務のある事業所では適切に加入していることが必要です。
具体的には、健康保険・厚生年金保険について適用事業所に該当するすべての営業所で必要な届出を行っていること、雇用保険についても適用事業に該当する事業所で必要な届出を行っていることが求められます。
4.請負契約について誠実性があること
法人、個人事業主、役員等が、請負契約の締結や履行について不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
5.500万円以上の財産的基礎などがあること
一般建設業では、次のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 許可申請直前の過去5年間、建設業許可を受けて継続して営業した実績があること
新規申請では、決算書や預金残高証明書などによって確認することがあります。
6.欠格要件に該当しないこと
上記の要件を満たしていても、建設業法に定められた欠格要件に該当する場合には許可を受けることができません。
また、許可申請書や添付書類に重要な事項について虚偽の記載がある場合や、重要な事実の記載が欠けている場合にも、許可を受けることができません。
欠格要件には、例えば、
- 破産手続開始の決定を受け、復権を得ていない場合
- 一定の事由による建設業許可の取消しから5年を経過していない場合
- 一定の刑罰を受け、その刑の執行終了等から5年を経過していない場合
- 暴力団員等に該当する場合
などがあります。
欠格要件は細かく定められているため、該当する可能性がある場合には個別の確認が必要です。
営業所についても確認が必要です
建設業許可では、単に登記上の住所があればよいわけではなく、建設業の営業を行う営業所としての実体が必要です。
自宅を営業所とする場合などは、使用状況や権原などについて個別の確認が必要になることがあります。
常勤役員等や営業所技術者等については、常勤性を確認するための資料が必要となります。
確認方法や必要書類は申請先の行政庁によって異なる場合があるため、最新の手引等で確認する必要があります。
要件を満たしているか分からない場合は
建設業許可は、「5年以上の経験がある」「資格を持っている」「500万円ある」というだけで判断できるとは限りません。
特に、
- 経営経験をどの資料で証明できるか
- 資格や実務経験が希望する業種に対応しているか
- 営業所や常勤性をどのように確認するか
といった点は、申請内容によって異なります。
申請を検討されている場合は、事前に許可行政庁または行政書士へ確認することをおすすめします。
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行政書士 江川雄一

