一般建設業許可の要件とは

一般建設業許可は、次の全てに該当しないと許可をとることができません。

  • ①経営業務の管理責任者(常勤役員等)を有すること
  • ②営業所ごとに専任技術者を有すること
  • ③誠実性を有すること
  • ④財産的基礎または金銭的信用を有すること
  • ⑤欠格要件に該当しないこと

「①経営業務の管理責任者を有すること」とは、営業上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営について総合的に管理した経験を有するものをいい、法人では常勤の役員、個人では事業主または支配人となっていることを言います。

基本的に5年以上の建設業に関し経営業務の管理責任者としての経験が必要です。
取締役会で取締役会または代表取締役から権限を委譲された執行役員も、経営業務の管理責任者としての経験として認められます。
子が個人事業の父親の経営業務全般を補助していたような場合は、6年以上の経験で認められます。
また、組織で複数人の経験を合わせて、組織として経営業務の管理責任者者として認められる場合もあります。

「②営業所ごとに置く専任技術者を有すること」とは、許可に係る工事に関して高等学校の所定の学科を卒業してから5年以上、大学を卒業してから3年以上、または10年以上の実務経験があるもの等が、専任かつ常勤で勤務していることを言います。

「③誠実性を有すること」とは、申請者や役員が請負契約に関して、「不正または不誠実な行為」をする恐れがないことを言います。不正な行為とは、請負契約の履行について詐欺、脅迫、横領、文書偽造などの法律違反を指し、不誠実な行為とは、工事の内容、工期などに関する請負契約違反を言います。

「④財産的基礎または金銭的信用を有すること」とは、申請直前の決算において、自己資金500万円以上、または500万円以上の資金調達が可能であること、あるいは5年以上許可を得て営業している実績があるかの一つを満たしていることです。

「⑤欠格要件に該当しないこと」については→別ページ

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 行政書士 江川雄一

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