許可の有効期間と行政の手数料
許可の有効期間について
建設業許可の有効期間は5年です。更新を申請する場合は、満了日の30日前までに手続きする必要があります。ぎりぎりになってから手続きに取り掛かり、社員の退職などで要件が整わないことに土壇場で気づいて慌てるケースもありますので、そうしたことがないよう注意が必要です。
なお、早めにご相談いただければ、アドバイスで解決できることがありますが、土壇場になってからでは許可の空白期間が生まれてしまう恐れがあります。更新のときだけでなく日頃から建設業許可を扱う行政書士と関わり、社員の退職や法改正など適宜情報をやりとりしてアドバイスを受けておくことをお勧めします。
また、社長が高齢で経営管理者や専任技術者に該当する後継者を決めていないようなケースもありますが、社長が経営管理者で後継者を決めていなかった場合、社長に万一のことがあった時に交代要員が見つからず、許可が取り消される恐れもあります。小さい工務店は特に社長が交代した時などのことも早めに決めておきましょう。
最後に、期限間近にぎりぎりで手続きした場合、どうなるでしょうか。許可の有効期間の満了日までに更新の申請を出せば、審査中に満了日を過ぎても審査の結果が出るまで取扱い上、有効とされます。しかしながら、審査結果の通知が来るまで、発注者に許可の証明書を求められたときにいろいろ事情を説明しなければいけなくなり、マイナスの印象を持たれてしまう恐れがあります。やはり余裕を持って手続きを済ませておくに越したことはありません。
行政の手数料について
許可申請にあたって、印紙代や登録免許税として役所に手数料を納めます。
知事許可新規が9万円、大臣許可新規が15万円、更新・業種追加が、知事許可、大臣許可ともに5万円です。
なお、行政書士に申請代理を依頼する場合の行政書士報酬とは別のものですので、混同されないようご注意ください。ホームページなど料金表を見てもわかりにくい場合は、行政書士に遠慮なく確認するようにしてください。
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行政書士 江川雄一