特定建設業許可を取らなければいけない場合

一般建設業許可と特定建設業許可

特定建設業許可は、発注者から直接請け負った工事について4500万円以上(消費税込み)(建築一式工事では7500万円以上)を下請けに発注する場合、取得しなければいけません。(複数の下請け業者に出す場合は、総額で判断する)

一方、一般建設業許可は、下請けに出す金額は、4500万円未満(消費税込み)(建築一式工事は7500万円未満という制限がつくことになります。

つまり、一般建設業許可と特定建設業許可との区別は、元請け業者として工事を請け負った場合、下請け業者に出せる金額の大小によって決まるということです。下請け業者として工事を請け負った場合、さらに下請けに出す場合、金額の制限はありません。

特定建設業許可は、下請け業者の保護などのため、より規制が強化されています。
具体的には、営業所に置く専任技術者、財産的基礎の要件が厳しくなっています。また、土木、建築、管、鉄鋼造物、舗装、電気、造園(指定建設業)の専任技術者は、さらに高度な資格者でなければ認められません。

なお、下請けに発注する金額の総額で判断しますが、消費税は含めて判断します。これに対して、元請け人が下請け人に提供する材料等の価格は、下請代金にふくめません。

罰則

一般建設業許可しが取っていない業者が、4500万円以上(消費税込み)(建築一式工事は7000万円以上の下請け契約をすると、罰則があります。

罰則は、行為をした人に「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」、法人に「1億円以下の罰金」となっています。

特定建設業許可が必要になったら、一般から特定へ許可替えする手続き(いわゆる般・特新規)を済ませておかなければいけません。該当する工事の開始までにすればいいのではなく、下請け契約を締結する時点で許可替えを済ませておかなければ違反になります。

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 行政書士 江川雄一

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