建設業許可の欠格要件は?

経営業務の管理責任者や専任技術者、財産的基礎などの要件を満たしていても、許可申請書または添付書類中に、重要な事項について虚偽の記載があるとき、また、申請する個人や法人の役員などが以下に該当するときは許可をとれません。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 不正の手段で許可を受けたことなどによって、許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
  • 許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を出して5年を経過しない者
  • 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたこと、または請負契約に関し、不誠実な行為をしたことなどにより営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 建設業法、建築基準法、労働基準法などの法令の一部、暴力団員による不当な行為等に関する法律の規定に違反し、または刑法など一定の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、また、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

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 行政書士 江川雄一

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